Q. 何故,電子メールアドレスが解ったのか A. 調査資格を有する専属弁護団より,貴殿が利用または登録した電子メールアドレスを,特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称,プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い,正式に認められた為に,貴殿の電子メールアドレスを取得しました.
Q. 和解に応じる場合はどのようにすれば良いか A. 和解は,上記の「和解意思表明」のみから受け付けています. これは,解決可能な唯一の救済措置です.
Q. 何時までに意思を表明すれば良いのか A. 当メール受信後,19時間以内に必ず処理を行って下さい.
Q. これまでにこのような通達がきていなかった A. 運営法人の事前の調査では,貴殿宛ての電子メールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあることから,貴殿が「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです.
Q. 誰かに相談してもよいのか A. 本電子メールは公示通達となり,プライバシー保護の為,必ず本人からのみ連絡を受け付けています.本電子メールの内容が第三者に開示された場合,貴殿の和解の意思無しと見做し,即刻財産差押えの手続きに着手します.
Q. このまま連絡を無視するとどうなるのか A. 身元調査により得られた貴殿に関する情報を,インターネット上に開示し,損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります. それでも連絡がない場合は,世帯主,勤務先,親族,知人の順に調査をかけ,請求を行います. 貴殿の財産に損失を与え,さらに民事罰●刑事罰を招来することになります. 本件に関しては一切の妥協を許さず,徹底的に調査し法的処置にて対応します.
Q. 財産差押えはどのようにして行われるのか A. 裁判後の措置として,裁判所による執行証書の交付後,給料差押え,及び,動産物,不動産の差し押さえを,裁判所執行官の立会いの元で,強制履行となります.